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改正貸金業法で良くなったこと・困ること

キャッシングしている人は影響を受ける

深刻化する多重債務問題に対処するために、2006年12月、改正貸金業法(貸金業規制法、出資法、利息制限法など)が成立しました。
これにより、キャッシングなどの貸金業にまつわる法律が変わり、キャッシングを利用する我々も影響を受けることになりました。
例えば「法律で決められていた上限金利の引き下げ」で、以前よりも低金利でキャッシングできるようになりました。これは我々にとってはうれしいことです。ただしこの改正貸金業法、うれしいことだけではなさそうです。

そこで、今回の改正貸金業法で「良くなったことと困ること」をまとめてみました。

改正貸金業法とは

まず改正貸金業法の主な内容は下記の通り。我々キャッシングする側にとって特に重要なのは、①金利の上限が20%までとなったこと(これまでは実質29.2%)、②年収の3分の1までしか借り入れできなくなったこと、の2点。

金利規制の強化

(ア)出資法の上限金利を年29.2%から年20%に引き下げる。
(イ)利息制限法の制限金利(年15~20%)を超える利息の契約を禁止し、違反する場合は行政処分の対象とする。
(ウ)貸金業規制法43 条のみなし弁済規定(グレーゾーン金利を有効とみなす規定)を廃止する。
(エ)日賦貸金業者(日掛金融)などの特例金利を廃止する。
(オ)保証料も利息と合算して規制する。

金利規制の強化

貸金業登録に必要な純資産額を5,000万円以上とする。

過剰貸付規制の強化

総量規制を導入し、総借入残高が年収の3 分の1 を超える貸付を原則禁止する。

改正貸金業法で良くなったこと

これまでのキャッシングの上限金利は、出資法と利息制限法の2つの法律で規定されており、その2つの差額分がいわゆるグレーゾーン金利と言われ、その上限一杯29.2%というのが実質的な上限金利となっていました。 多くの方がこれに近い金利でキャッシングしていたはずです。
ところが、今回の改正貸金業法により、金利の上限は20%までと明確に規定され、我々はキャッシングしてもこの20%を超える金利を請求されることは今後ありません。

29.2%→20%というと、例えば100万円を1年借りた場合の利息なら、29万2千円も払わなくてはいけなかったものが、20万円で済むということになりました。これはかなり大きいですね。

改正貸金業法で困ること

金利が低くなってうれしい反面、改正貸金業法によってちょっと困るかもしれないこともありそうです。それは、「総量規制」というものが導入されることです。
これは、「総借入残高が年収の3 分の1 を超える貸付を原則禁止」というもので、つまりトータルで年収の3分の1までの額しか借り入れできないということです。年収が300万円だったら100万円までということです。複数の会社から借りる場合も、全てを合算して計算されます。

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